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寄付金控除

昨年3月の大震災に関する、寄付金や義援金を支払った方。
もし申告がじゃまくさいなぁと思っておられるのであれば、
無料で申告させていただきますよ。

事業所得はちょっとしんどいけれど、給与所得の方や年金所得
の方、小規模な不動産所得の方ならOKです。

必要書類は

1,給与や年金の源泉徴収票
2,不動産所得の方は不動産の収入と経費一覧表
3,寄付金・義援金等の領収書
4,他に医療費があるのなら、その領収書
5,昨年も確定申告をしている場合には、昨年の申告の控え。
6,還付金の振込先銀行の口座番号

ただし、申告は電子申告で行います。
メール、Fax等の通信手段があるのであれば、遠方の方でも対応可能です。

まずは、お気軽に声を掛けて下さい。


税理士法人 京都経営ネットワーク
代表社員 村 田 裕 人
Tel:075-643-1456 Fax:075-643-1456
HP:http://kkn-tax.com
E-Mail:murata@kkn-tax.com

久しぶりのスキー

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久しぶりのスキー

 先日、友人の誘いもあり、仕事を休んで久しぶりにスキーに行ってきました。

 行った先は福井県の敦賀の北側、今庄365スキー場です。前日から大雪警報が発令され、道中の困難が予想されましたが、朝7時に友人が自宅に到着し、僕の車に乗り換えての出発となりました。

 スキーに行くのは約2年ぶり、ほとんど準備らしき準備はせず、2年前のそのままの姿で放置されているウェアや手袋、そしてスキーブーツとスキー板を車に放り込んだだけでしたので、多少の不安はありましたが、車は一路名神道から北陸道に入り、無事に敦賀に到着したのでありました。

 前日から降り続いている雪の為、敦賀から先の一般道は積雪が残っています。でも、さすがは雪国、除雪設備が作動している為走行に影響があるほどではありませんでした。

 さて、スキー場に到着し、早速滑りはじめたのですが、2年間放置されていたスキー板、まったくワックスが効いていません。最初の不安どうりに準備が不十分でした。早速売店でワックスを購入。

 さらに、ウェアも放り込んだだけでしたので、ゴーグルがありません。降りしきる雪の中、こんな日はゴーグルは必需品です。これも売店で購入。

 記念写真を撮ろうと、カメラを取り出しましたが、2枚程度取ったところで充電切れ・・・、売店で電池を購入・・・・。

 などなど、次から次に準備不足を露呈していました。

 そして、最大の準備不足が筋肉です。以前ならリフトで頂上まで上がって、山麓まで降りてくるのに、一度も止まらずに滑走できたのですが、今回は全く筋肉がいう事を聞きません。筋肉の衰えは自覚はしていましたが、今日はその衰えを実感させられました。

 一緒に行ったKitsくんは中学からの同級生ですが、日頃から鍛えた体を駆使し、かっこよく滑走している一方で、僕は休憩室とお友達になっている時間のほうが長かったような気がします。

 
 さて、ここ今庄365スキー場には展望台があります。4人乗りのクワッドリフトで頂上まで行き、そこから5分程度山道を登ると敦賀湾が一望できます。今日は生憎の雪模様でしたので、はっきりとした景色を楽しむ事は出来ませんでしたが、展望台にはこんな看板があり、想像力を高めてくれました。


 自衛隊の隊員さん達も雪上訓練の為か、多数ゲレンデにおられました。迷彩色のウェアは、見た感じ、あまり分厚いものでは無かったのですが、そんなウェアで果たして寒くないのだろうかとちょっと心配です。

 昼の3時を過ぎた辺りから空模様が一変してきました。降りしきる雪が大粒になり、風も強くなってきたのです。雷が鳴り、あれれのような雪も降り、そしてまたそれが風にあおられて吹き上がるような状態です。

 

 ゲレンデの横にある温泉に入り、夕方4時頃にスキー場を後にしましたが、その帰り道の様子がこれ。前を走るバスが時々見えなくなるような吹雪でした。 

 高速道路も通行止めになるのでは無いかと心配するくらいの吹雪で、徐行運転する場面も何度かありました。それでも、次回のリベンジを友人と誓い合いながら、無事に帰宅できました。

コメント一覧

 TSUTOMU TANAKA (02/18 14:56) 編集・削除

すごい雪ですね。 僕も敦賀は年に数回出張に行きますが、夏に行けばいいのですが、冬場は倍くらい時間かかりますね。

追伸 準備不足ですね 今度はちゃんと準備してリベンジしてくださいね(笑)
また事務所に顔出します。

TSUTOMU.T (02/18 15:18) 編集・削除

おっと大事な事を言い忘れました
村田先生は 大和田獏と水谷豊をたして2で割ったような顔ですね   全然大事でないしょうもない事でしたけど・・・。

スタッフを募集しています。

 ただいま税理士法人京都経営ネットワークでは一緒に働けるスタッフを募集しています。

私たちは経営理念である「中小企業に笑顔と元気を」をモットーに、日々明るくそして元気に働いています。


意欲を持っておられる方、努力を惜しまない方の応募をお待ちしています。

詳細は以下のページをご覧下さい。

http://kkn-tax.com/recruit/index.html

事務所を移転しました

ファイル 73-1.jpgファイル 73-2.jpgファイル 73-3.jpg

 さて、このたび事務所を移転する事になり、9月最初の土曜日・日曜日と
引っ越し作業を行いました。

 まさしく台風直撃のすさまじいお天気だったのですが、朝の9時から
始まった旧事務所からの荷物の運び出し、そして、お昼過ぎから始まった
新事務所への荷物の搬入は、奇跡的にも雨に降られることなく、無事に
終了いたしました。

 昨日は、運び込んで頂いた段ボールの山を、スタッフ全員で荷ほどきし、
所定の場所に片付ける作業を行いました。

 新しい事務所は3階建で

1階にスタッフの執務室・応接室
2階にミーティングルーム・休憩所
3階に役員の執務室・読書室

を配置し、さらに、3階の一部がロフトになっているので、そこに過去の
資料など資料室として利用する事が出来ます。

吹奏楽コンクール 関西大会

 今日はうちの次男坊のコンクールの日です。

 尼崎にある総合文化センター、通称アルカイックホールで開かれる
吹奏楽コンクール関西大会。

 半年くらい前から、コンクールメンバーに選ばれるかどうかで
ヒヤヒヤし、選ばれたら選ばれたで、緊張と責任感で寡黙になった彼。

 一年に一度の晴れ舞台なのですが、僕は残念ながら仕事で見に、というか
聞きに行けません。

 精一杯頑張ってくれと祈りながら今日一日を過ごします。

おそらく夕方くらいには、成績と全国大会への推薦校が発表されると
思います・・・・。

さて、結果はどうなるか

http://www.we-love-brass.jp/concours/2011/kansai_hsa.html

平成23年度税制改正による消費税改正-95%ルールの見直し

 平成23年税制改正によって消費税について、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、課税売上高が5億円を超える事業者はいわゆる「95%ルール」の適用対象外とされることになりました。

 非課税売上である普通預金の利息はほとんどの会社であると思います。また、社員等への住宅の貸付がある法人も珍しくありません。よって、課税売上割合が100%という法人はほとんど無くなり、今までは全額仕入税額控除できていた消費税相当額が、今後は控除できない部分が生じてくるということになります。

 このため、平成24年4月1日以降に開始する事業年度からは、自社の課税売上割合を算定し、その課税売上割合に相当する消費税額を計算する必要が生じます。控除税額の計算方法は二種類あり、個別対応方式と一括比例配分方式と呼ばれています。
 その違いをひと言で言うと、考え方が簡単な一括比例配分方式、そして厳密な考え方をする個別対応方式です。一般的には個別対応方式が有利だと言われています。


(1)一括比例配分方式

 言葉通り仕入税額を一括で取扱、控除税額を計算する方法です。
一括比例配分方式では以下の計算式によって控除可能な金額を計算します。
 控除仕入税額=課税仕入れにかかる消費税の全額×課税売上割合 

課税仕入れにかかる消費税の金額が全部で10,000万円、課税売上割合が99%だとすると、控除仕入税額は10,000万円×99%=9,900万円となります。
 今まで全額の1億円が控除できていましたから、たった1%で100万円の増税です。

 一括比例配分方式のメリットは、もう一つの方法である個別対応方式と異なり、課税仕入れの内容を区分する必要が無く、課税取引なのか、非課税取引なのかの区分をすれば良いだけです。厳密な区分を求める個別対応方式よりも経理担当者の手間がかからないとされています。

なお、課税売上割合は以下の算式で計算されます。

その課税期間中の課税売上高(税抜き)
 課税売上割合= ---------------------------------
その課税期間の総売上高(税抜き)

 なお、課税売上割合を算定する際の注意点として国税庁のタックスアンサーにはつぎに記載がありました。

1  総売上高とは、国内における資産の譲渡等の対価の額の合計額をいい、課税売上高とは、国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額をいいます。

2  総売上高と課税売上高の双方には、輸出取引等の免税売上高及び貸倒れになった売上高を含みます。また、売上げについて返品を受け、又は値引、割戻し等を行った場合は、それらに係る金額を控除します。

3 総売上高には非課税売上高を含みますが、不課税取引、支払手段の譲渡、特定の金銭債権の譲渡及び国債等の現先取引債券(売現先)等の譲渡に係る売上高は含みません。
  ただし、現先取引債券(買現先)等の取引のうち売戻価額と買収価額との差額に相当する金額は、総売上高に含みます。なお、その差額が差損となる場合には、総売上高から控除します。

4  総売上高に加える、特定の有価証券等の対価の額は、その譲渡対価の額の5%に相当する金額とされています。

(2) 個別対応方式

 さて、個別対応方式の場合は、課税仕入れを
   ①課税売上のために必要な課税仕入
   ②非課税売上のために必要な課税仕入
   ③課税売上・非課税売上に共通して必要な課税仕入

の三つに区分して、それぞれ以下のように取扱います。

①課税売上のために必要な課税仕入にかかる消費税 = すべて控除
②非課税売上のために必要な課税仕入にかかる消費税 = 控除しない
③課税売上・非課税売上に共通する課税仕入にかかる消費税=課税売上割合を乗じ控除


 個別対応方式は、すべての課税仕入れがどのような売上に対応しているのかを、上記三種類の区分に区別します。会社の経理担当者にとっては、実務上の手間という点では、一括比例配分方式よりも、作業量も確認作業も増え、また税務上の判断も必要になってきます。

 わかりやすい例で言えば、土地を取得し、その土地の造成費用が発生したとします。 個別対応方式を採用している場合、今後はその土地を何に使うのかを考えなければなりません。つまり、この土地が
* 製品を作るための工場用地として使うのなら、①の区分。
* 社員を居住させるための、社員寮を作るための土地だと②の区分。
* 財務部や営業部が入るような本社の社屋を建設するための土地であれば③の区分。
  になります。

 一括比例配分方式の場合は、全てが③の区分のみで控除額を計算しますが、個別対応方式では①の区分は全額控除し、②の区分に該当するものは一切控除しない。そして、③の区分に該当するもののみ課税売上割合を乗じた金額を控除します。


<非課税売上のために必要な課税仕入の具体例>
・有価証券の売買手数料
・更地のまま販売する土地の造成費用/仲介手数料
・賃貸住宅の建築費

<課税売上・非課税売上に共通して必要な課税仕入の具体例>
・通信費、水道光熱費などの一般管理費
・土地建物一括譲渡時の仲介手数料
・課税仕入を行った課税期間の末日までに使用目的が決まっていないもの

 なお、区分の判断をどの時点で行うべきかについては、課税入れを行った日の状況により行います。そして、その判定が合理的なものであれば、後日なんらかの理由で用途変更が生じても区分の修正は不要です。

選択時の注意点

 ②の区分である非課税売上に対応する消費税額が多額にならない限り、一般的には個別対応方式のほうが有利といわれています。しかし、どちらが本当に有利か不利かは、実際に計算してみないと判明しないのが実務です。
 ただし、一括比例配分方式については2年間の継続適用が求められています。つまり、一括比例配分方式を選択した場合には,2年間は個別対応方式へ変更することができませんので注意が必要です。一方で個別対応方式から一括比例配分方式への変更はいつでも可能です。

相続税対策と相続対策

 相続対策とネットを検索すれば、一番多く出てくる回答は税金対策つまり、節税重視型の対策です。これはもちろん大切な事で、けっして否定をするものではありません。確かに、相続税についてはその対策をするとしないのとでは、税額に相当な差が出てくるのも事実です。

 しかし、バブルの崩壊以降、現在に至るまで日本の各種税制は優遇策の拡大、税率の引き下げ、課税ベースの縮小と国民の税負担率はかなり引き下げられ、特に相続税については基礎控除額の拡大、税率構造の緩和等により、平成4年に22.2%あった租税負担割合が平成20年度には11.6%となり、税の世界だけを見るとその負担感はかなり減少しています。

http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/141.htm

 一方で、ここ数年実務上で大きな問題点だと感じるものが、相続人同士のいさかい。つまり「争族問題」です。実際に家庭裁判所に相談をが持ちかけられた遺産の分割に関する処分数は年々増加しており、昭和60年におよそ5千件だったものが、平成21年にはおよそ倍増し、1万1千件となり、また、家庭裁判所が受け付けた遺言書の検認についても昭和60年に3,300件あまりだったものが、平成21年には13,962となり、その関心の高まりが反映されたものとなっています。

http://www.courts.go.jp/sihotokei/nenpo/pdf/B21DKAJ02.pdf


 ここ数年の相続の業務を通じて感じる事は、「もめない相続を望まれる方が増えてきた」と言う事です。そのため、相続対策の重要性はつぎのように変わってきていると感じます。

1,いかに円満な相続をおこなうか・・・「争族対策」
2,いかに相続人全員の納税資金を確保するか・・・・「納税資金対策」
3,いかに支払う相続税を納得できるものにするか・・・「税金対策」

【1】争族対策

 争族防止のためには、遺言書を作成しておく事が、やはりとても効果的であると考えられます。遺言を残すと同時にその遺言の中に「なぜこのような分割を希望するのか」といった附言を書いておけばなおさら効果があります。
 さらに、具体的には被相続人が生前に遺産の分割しやすいように不動産の分筆や分割、または財産の換金をしておくことなども考えられます。

【2】納税資金対策

 納税資金対策の必要性は、相続税が現金納付が原則だと言うところにあります。相続財産に占める現預金の割合は平成21年度国税庁統計年報書から見ると総財産11兆8千億円のうち2兆5千億円、つまり総財産のうち預貯金は21.4%しかありません。そのため、一時に現金で納税することが出来るかどうかを考えておく事は非常に重要です。
 遺産分割により不動産を貰った。でも納税する資金がありません。という事になってしまったら、相続した不動産を売却する以外にないのです。相続人全員が幸せな相続を行うためには、相続人全員がきちんと納税できるのかどうかを考えていきましょう。

【3】税金対策

 最後に、相続税の税金対策は毎年相続税法をはじめとして、法改正や通達の改正などが行われますので、現在は効果的とされる対策も将来の改正によって、その効果が継続されるかどうかはわかりません。
 相続対策が節税重視型になるとどうしても評価額の圧縮、つまり、貸家を建てたり、借地権の設定を行ったりといったものが中心となり、財産の流動性を妨げるものとなりがちです。いざ相続が開始し、他の相続人から分割の要求があった場合に、分割したくても出来ないような状況に陥る事にもなりかねません。これからの相続は、争族対策や納税資金対策を中心に実行し、その結果として税金対策にも効果があったとするような取り組みを考えていく事が望ましい姿なのだと思います。

【今日のポイント】

 相続で最も大切なのは「いかに円満な遺産分割を行うか」です。税金だけに目をとらわれず、争族対策・納税資金対策をしっかりと行う事でトラブルを防ぎ、幸せな資産承継を行いましょう。

以下のブログにもお越し下さい。

  熱血税理士「村田はオレだ」  http://kkn-tax.com/blog/diarypro/diary
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税務調査が来た~~「調査当日編」

 さて実際の税務調査とはどんなものなのかをお話しさせていただきます

 税務調査は、だいたいの場合税務署からの一本の電話で始まります。この電話は税理士が関与している場合には税理士に対して、そうでない場合には直接会社に対して連絡が入ります。

 税務調査は法律上の強制力を伴わない任意調査ですので、一方的な日程指定をしてくるのではなく、税理士と納税者、そして税務当局の担当者がそれぞれお互いの日程を調整し、
都合を話し合って決めるのが一般的です。たまに、事前連絡無しという調査も無い事はありませんが、そういった強権的な調査はかなり減ってきているという印象を受けています。

[税務調査当日]

 税務調査当日は午前10時頃に調査官が会社の来訪します。2人一組の場合と、最初から論点がはっきりしている場合などでは中堅の調査官が一人で来る場合も多いです。
 この朝一番のどんな調査官が何名で来るのかによって、当局の力の入れようが予想できたりもします。
 どちらにしても、納税者の方は税務調査に慣れていない場合が多いので、かなり緊張されていますが、出来るだけリラックスして調査官を迎えるように指導してます。

 さて、税務調査はいきなり調査に入るのではなく、最初は雑談から始まります。税務調査官にしても、最初から本題を切り出して険悪な雰囲気にしてしまうよりも、出来るだけ和やかな雰囲気を作り出した方が調査しやすいでしょうからね。まあ、通常の商談と同じものだと思います。

 初日の午前中は会社の概況や会社の組織図などのヒアリング、会社案内パンフレットや具体的な業務内容などを聞くことにより、会社の全体像を把握しようと努めます。
 何気ない話の中に、社長の家族構成や職務経歴、そして趣味等の話を折込ながら、調査のヒントを探っている場合が多いです。

 そして、これもだいたいの場合午後から実際に帳簿や領収書などの調査が行われることになります。

 調査日程も中規模企業だと3日、小規模企業だと2日もしくは1日のみということになると思います。一日目の午後から具体的な調査が始まると、調査官は帳簿と証拠書類に没頭していくので、税務調査には税理士のみが立会、納税者の方には本来の業務に戻っていただく場合が多いです。
 
 日程終盤になると、調査官は調査により判明した論点を税理士と納税者に対し説明を始めます。明らかなミスや見落としなどが判明する場合もありますが、最近の納税者は記帳の信頼度も高く、調査で論点になるのはほとんどが税務当局との「見解」の違いです。

 この支出が交際費になるのかそうでないのか・・・、この修繕費は損金算入できるのか資産に計上すべきなのか・・・。
 そして、法律の解釈に基づき税理士がその論点を整理し、税務調査を決着させていきます。

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今年の税制改正がやっと決着

 みなさんこんにちは。笑顔と元気の税理士の村田です。

 7月に入り京都は祇園囃子の鐘と笛の音が聞こえてくるようになりました。
そんな中、6月30日にやっと今年の税制改正法案が国会で可決・成立そして施行されましたので、ご報告させて頂きます。

 今年の税制改正はまさしく異例というより異常な展開を見せておりました。ちょっとその足跡をたどってみます。

*平成23年1月25日

 平成22年度末に発表された「23年度税制改正大綱」は今年の1月25日に法案化され、「所得税法等の一部改正する法律案」として国会に提出されました。
 その中にはご存じの通り、法人税率の引き下げ(減税)、相続税の基礎控除引き下げ(増税)、個人所得課税の見直し(増税)が含まれており、かなり国民生活に影響の大きい改正が含まれているものでした。

*平成23年3月31日

 しかし、与党と野党がねじれた状態の国会では十分に審議されず、また、国会会期中に発生した東日本大震災の影響などにより、この法案は年度末である3月末までに審議が終了せず、国民への影響を最小限に押さえるための「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案」が急遽、議員提案により提出され、4月1日より施行されました。これがいわゆる「つなぎ法案」です。

*平成23年6月8日

 今国会の会期末(当初6月22日、その後70日間延長)が近づいてきた6月8日に、民主党・自民党・公明党の3党が税制改正法案の処理について協議し、上記の「所得税等の一部改正に関する法律案」を2つの法案に分割することで合意しました。
 その2つの法律案とは・・・
「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」と
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」
 という長ったらしい名前の法律案です。

*平成23年6月22日

 この2つの法律案は6月10日に国会に提出され、当初の改正の目玉であった法人税・相続税・所得税等の改正案のほとんどが含まれている「経済社会の構造の変化・・・法律案」は早々に協議の棚上げ、先送りが決定され、ほぼ現行の税制を継続していくための「現下の厳しい経済状況・・・法律案」だけが6月22日に国会で可決され、6月30日に公布・施行されることとなりました。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/23kaisei-hotekiteate.pdf

*平成23年7月1日

 というわけで、この7月以降新しい税制が運用されていくことになるのですが、この「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」と言う長ったらしい名前の法案には、目玉と言える改正事項はなく、当面、通常の市民生活に与える影響は無いと考えます。
 ただ、消費税の免税事業者についての取扱いが変わることになったのですが、これも平成25年1月1日以降に開始する事業年度からですので、準備ももう少し先で良さそうです。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian11/zeiseian11_05.pdf

 ねじれ国会という状況の下、当初予定された税制改正は大きく姿を変え、結局何も生み出せなかったのが今年度の結論です。
 先送りという名の廃案となるのか、それとも震災に対応するために全く違った改正案が来年に提出されるのか、日本の将来を決める大きな節目の時代です。政治の動きには常に関心を持って、見つめ続けていきたいです。
 
こちらのブログにもお立ち寄り下さい。

  熱血税理士「村田はオレだ」  http://kkn-tax.com/blog/diarypro/diary
  mixiブログ http://mixi.jp/show_profile.pl?id=9297883&from=navi
京都新聞マイベストプロ  http://pro.mbp-kyoto.com/kkn-tax/

税理士法人 京都経営ネットワーク
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小笠原諸島が世界遺産に・・・・。

 今から10年程前のこと、前事務所を退職し、独立しても間もない頃に税務相談の相談員として小笠原諸島を訪れたことがあります。

 京都から東京の竹芝桟橋へ、そして、竹芝から小笠原丸という船に乗り込み、約25時間太平洋を南下すれば小笠原の父島に到着します。

 そう、ここに来るにはこの方法しか有りません。本土と島の間には飛行機もヘリコプターも飛んでいません。嵐が来れば40時間、50時間かかってしまうのが、小笠原諸島です。

 小笠原諸島は太平洋戦争の終盤は大激戦地となり、その際に全島民が集団避難させられています。そして、その後、アメリカ軍の管理下に置かれた島には、先に欧米系の住民のみが帰島を許され、それから20年あまり経った昭和43年にようやく日本に返還されています。

http://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/outline/history.html

 この20年という期間、そして、戦争により失われた戸籍や謄本などの権利証明書類の不備等の理由により、島民間・親族間の法律的な紛争が結構残っているのもこの島の特徴なのかもしれません。

 また、戦争により沈没した船や、撃墜された飛行機のエンジン・機体などの残骸も、あちらこちらに残っている島でもあります。

http://www.ogpress.com/2p/senseki/Asenseki.html


 でも、自然の美しさは絶品です。どこまでも透き通った海、親しげに近づいてくるイルカ達。そして、満点の夜空に光る星の光と、闇の中で光っているグリーンぺぺと呼ばれる不思議なキノコ・・・。

http://www.ogasawaramura.com/

 また行きたい・また行きたいと願いつつ、もう10年が経過してしまいました。今回の世界遺産登録のニュースを見て、また行きたい病が再発してしまいました。

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